とある世間のニュース雑記
治外法権の人
治外法権って知っていますか?
簡単にいうと、法律が適用されない権利ということ
これをふまえて、
17日の衆院法務委員会で、法務大臣である千葉景子に対して自民党の棚橋議員が質問をした
そのとき、鳩山首相が説明責任を果たさないことに対して、法を司る法務大臣として追及しないのかということについて、千葉は個別の問題ですので答えられませんという答弁だった
その後も、あらゆる質問を『個別の問題だから』『一般的な問題だから』『仮定の問題だから』とほぼ全ての質問に対して答えなかった
個別、個別、個別と逃げまくっていた千葉法相に対して、
棚橋「脱税総理の鳩山さんをそもそも訴追できるんですか」
千葉「個別の問題ですのでお答えできません」
棚橋「憲法75条に『国務大臣は在任中、内閣総理大臣の同意がなければ起訴できない』と書いてありますか?」
千葉「そのような記載は特にございません」
棚橋とその他大勢「えっ!?(ざわざわ・・・)」
棚橋議員は憲法75条の内容を読んだにも関わらず、法務大臣である千葉がそんなこと書いてないよと言ったのだ!
細かな法律までは知らなくても、法務大臣なら憲法くらい読んでおくべきじゃないんですかね?
しかし、これは鳩山を起訴できないという鳩山システムが確立しているということが明らかになった
『李下に冠を正さず』という言葉があるが、国のトップに立つような人が嫌疑を掛けられるようなことをしてはいけない
もしそうなったら自らその嫌疑を晴らすために動くべきである
鳩山首相が自分で自分を起訴すべきという問題
でも、やるわけないよね、自分が一番可愛いもんね
つまり、彼は治外法権の人というわけ
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